お知らせ

労働時間について(2021/12/2)

労働時間について質問がありました。
「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いが判らない、とのこと。
基本的な事ですが、この二つをごっちゃにすると、割増賃金(例えば、25%、35%増しの部分)の計算が正しく行えないことになります。
①法定労働時間
労働基準法で制限されている勤務時間です。
原則、1週間について40時間、1日8時間のことです。
②所定労働時間
会社が決めた勤務時間(法定労働時間の範囲内)です。
例えば、9時から17時までの勤務で昼休みが1時間の場合、7時間となります。
割増賃金を支払わなければならないのは、法定労働時間を超えた時間についてです。所定労働時間が1日7時間である会社で、例えば1日8時間働いた場合(18時まで働いた場合)は、1日についての割増賃金(時給換算で1時間分は必要です)の支払いは、原則的には必要ありません(時給換算で1時間分は必要です)。
19時まで働いた場合、割増賃金(25%)が1時間分必要になります。つまり、18時から19時までは、通常の1時間分の賃金に加え、25%分の割増賃金が必要になります。
ただし、就業規則で所定労働時間を超えた労働時間について割増賃金を支払うと規定している場合は除きます。
また、割増賃金の単価は、月給の場合は(月の賃金)÷(月の所定労働時間)になるので、所定労働時間が短いほど単価は高くなります。
認識の違いなどによるトラブルを避けるためにも、所定労働時間については明確にする必要があります。