お知らせ

有給休暇について(2021/4/1)

有給休暇(年次有給休暇)は、原則は1日単位で付与します。協定(届け出は必要ありません)により、年5日の範囲内で、1時間単位で付与することも可能です。

長期化する新型コロナウィルスの影響で、働き方が見直されつつあり、子の看護休暇、介護休暇の時間単位付与が義務化されることにより、1時間単位の有給休暇も注目されています。

1時間単位で有給休暇を付与することにより、従業員は、時差通勤がしやすくなり、短時間の用事でも気軽に有休を使用できるようになります。

1時間単位の有給休暇の制度は、個々の従業員の有給休暇の取得日数・時間の管理が煩雑になります。また、1時間単位の有給休暇は、働き方改革で会社が取得させる義務を負うとされた5日間の年次有給休暇には含むことができません。

このように、1時間単位の有給休暇は、メリットやデメリットがあり、導入前によく検討する必要があります。

従業員の能力を生かすための制度の選択肢の一つになるので、有効に活用できるように検討することは、会社のためにもなると思います。