お知らせ

残業、休日出勤に必要な36協定について(2021/5/4)

従業員に対して残業させたり、休日に仕事をさせたりする場合、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を結ぶ必要があり、労働基準監督署に届け出ることが使用者の義務になっています。

この36協定は届け出だけでは不十分で、労働者への周知が必要とされています。周知できていないと周知義務違反となって、労働基準監督署の是正勧告を受ける可能性もあります。

周知は、1.常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける、2.書面を労働者に交付する、3.パソコンなどでデジタルデータとして記録し従業員が常にアクセス可能な状態にするのが一般的です。

会社の実情に合った方法で周知してください。