お知らせ

休業手当について(2021/5/13)

休業手当は、会社側の理由る休業の場合、給料(平均賃金)の60%以上を会社が支払わなければならない手当です。

コロナウイルスの関連で従業員を休業させ、休業手当を支給した会社も多いと思います。

休業手当について確認します。

1.労働基準法の賃金

休業手当は基本給などと同じ賃金であるため、支払に関しても給与と同じに扱わなければいけません。給与とは別に、休業手当だけを後から支給すること等はできません。

2.社会保険料、雇用保険料、労災保険料の対象となる

休業手当は、社会保険、労働保険(労災・雇用保険)のいずれの保険料の支払い対象となる賃金です。

3.源泉所得税の対象となる

他の賃金と同様の取扱いのため、もちろん課税対象です。

以上のことから、休業手当は、給与と同じ取扱いとなりますので、全日休業となって、1ヶ月の賃金がすべて休業手当であっても、休業手当から社会保険料や所得税等を控除することになります。