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富士そばのニュースで思うこと(2021/10/19)

少し前ですが、富士そばの運営会社から労働組合の幹部が懲戒解雇され、この幹部が申し立てた労働審判で、解雇無効と判断されたというニュースを目にしました。さらに、雇用調整助成金の不正受給もあり、こちらは会社が事実関係を認めているようです。

懲戒解雇の無効判断の経緯など詳細はわかりませんが、会社は審判の日に改めて普通解雇の予告もしているとのこと。びっくりしました。組合幹部である社員対を、どうしても排除したいということだとは思いますが、なかなかすごいです。

雇用調整助成金の不正受給については、退職予定者の有休取得分も休業手当を支給していると申請していたということです。明らかに不正受給です。雇用調整助成金に限らず、助成金は、その趣旨を考えて申請することが大前提です。助成金を受けることを目的にして労務管理を行うのは、順番が逆だと思います。

コロナによる影響が長引き、結果的に休みになっている日をすべて休業として処理してしまうことにならないようにしないと、不正受給につながることになります。

不正受給があると、違約金も上乗せされますし、同じ月に申請した全員分の返還義務もあるそうです。さらに、新たな雇調金の申請ができないペナルティも科される可能性もあります。