お知らせ

育児休業給付金の受給を受けるための被保険者期間について(2021/9/14)

2021/9/1からの改正で、被保険者期間の要件が変更されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf

育児休業給付金の受給要件となる被保険者期間は、「育児休業開始日」を起算日として過去2年以内に一定の被保険者期間が必要でした。改正により「産休開始日」が起算日と変更になります。
産休後に育休を取得すると、通常は産休期間は無給で給料の支払いがないケースがほとんどです。このため、産休の2か月程度は、遡る2年の中でカウントされない期間となってしまいます。従前のように、育休開始日が起算だと、出産日の変更によりその起算日も変動してしまう、という問題がありました。

被保険者期間がギリギリのケースでは、結果的に期間が足りず、育児休業給付金の受給要件を満たさないということがありました。今回の改正により、産休を開始した時点で、被保険者期間の要件を満たすかどうかがはっきりします。