お知らせ

休業手当の取り扱いについて(2021/6/25)

コロナウイルスの影響により、従業員を休ませて休業手当を支給する会社も多いと思います。

休業手当は、賃金に該当するので、通常の給与計算と同湯尾に処理します。支払いの仕方など、通常の賃金と同じにする必要があります。後から別に支払う等はできません。

また、社会保険や労働保険の対象となる賃金になり、源泉所得税の対象となる賃金です。

以上のように、休業手当は他の賃金と同じ取扱いなので、1月の賃金が全て休業手当であっても、社会保険料や所得税を控除することは可能になります。