お知らせ

健康保険・厚生年金(2021/7/16)

健康保険、厚生年金保険(社会保険)について

社会保険の適用となる事業所としては、法人の事業所(株式会社、有限会社等)は例外なく適用事業所となります。個人事業所でも、常時5人以上の従業員を使用している事業所は、一部の事業を除いて適用となる事業所になります。

一方で、これに該当しなくても、従業員の半分以上が希望し、事業主が申請することで適用事業所となることが可能です。

いずれにしても、常時使用される70歳未満の従業員は、全て社会保険の被保険者となります。

パートタイマーやアルバイトについても常時使用されている状態であれば同じように被保険者となります。また、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が一般の従業員の4分の3以上であれば、被保険者となります。

1週間の所定労働時間または1カ月の所定労働日数が一般の従業員の4分の3未満であっても、

①週の所定労働時間が20時間以上、②雇用期間が1年以上見込まれる、③賃金の月額が8.8万円以上である、④学生でないこと、⑤社会保険の被保険者が500人以上いる事業所に勤務していること、

の5点を満たした場合、社会保険の被保険者になります。