お知らせ

傷病手当金(2021/8/15)

2022年1月1日に施行される健康保険法法の改正点のひとつとして、傷病手当金の支給期間が通算化されます。

傷病手当金は、私傷病で休み給与の支払いがなかった期間に支給されます。支給期間は、支給開始日から最長1年6か月です。その間に仕事に復帰して不支給となった期間があっても、支給開始日から1年6か月が経過した後は休業していても受給されません。

改正後の支給期間は、支給開始から、暦で1年6か月から、通算で1年6か月となります。このため、職場復帰た後に再発して再度仕事ができなくなった場合や、長期間の治療を必要とする病気を抱えて休みと復帰を繰り返す従業員にとって、復帰した期間分は、支給期間の1年6か月に含まれないことになります。

会社として前もって具体的に説明することができれば、従業員は安心して療養に専念できると思います。